被相続人の親族関係が把握できていない場合や複雑な場合などには、
被相続人(亡くなった方)の子供の頃から死亡に至るまでの戸籍を手がかりに、
民法や判例、戸籍先例を当てはめて、相続人を確定していく作業も必要になってきます。

相続人の確定を間違えてしまうと、大きなトラブルにも発展しかねません。
相続人1名でも除いてなされた遺産分割協議は、無効になってしまいます。
また、あとから、除外された相続人が権利を主張してくることもあるでしょう。
当事務所ではなくなられた方の相続人の確定作業をしっかりとさせて頂きます
のでご安心下さい。 

 

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まずは被相続人(亡くなった方)の財産を確定する必要があります。
持っていた財産や権利をリストアップしてみましょう。
被相続人名義の土地や建物、預貯金や有価証券などの権利も相続の
対象となります。

故人やその相続人の方の相続関係がわかる書類がある場合は
お持ち下さい。昔に取得した戸籍謄本などでも構いません。
それから、相続登記の対象となる故人所有の不動産に関する書類が
ある場合はお持ち下さい。権利証や登記簿謄本などです。
さらに、市役所でこの不動産の固定資産評価証明書を取得して
持参していただければ、
相談時に登録免許税が算出でき、相続登記の概算金額を提示することができます。

亡くなられた方の所有されていた土地や建物などは当事務所でも お調べすることができます。 お気軽にご相談下さい。

 

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相続人の確定と相続財産の確認作業と並行して、遺言が残されているか 確認して下さい。一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言がよく利用されています。

遺言があれば、そこで指示されている財産の配分方法が優先されます。 その財産については遺産分割協議は不要になります。

また,遺言の記載方法及び譲受人が相続人であるかどうかによって,
相続登記になるか,遺贈による登記になるか異なってきます。
被相続人から、生前に、「遺言を書いておいた」と伝えられていたにもかかわらず、
遺言が見つからないときは、公証役場に問い合わせをしてみて下さい。
公正証書遺言をしているかどうかが分かります。
公正証書遺言の謄本や控えが残ってなくても調べてもらえます。

また、公正証書遺言を作成するには、証人が必要ですので、心当たりがあれば その方に問い合わせてみるのもいいでしょう。 それらも含めてどうぞお気軽にご相談下さい。

 

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遺言がない場合、または遺言で全財産の配分について指示されていない場合の
相続財産の配分は、法定相続人全員の協議で決めることができます。
これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が
署名し実印を押印します。各相続人には法定相続分割合が定められています。
しかし、遺産分割協議においては、いままでの各相続人と被相続人との関係や、
各相続人のこれからの生活等を考慮して配分方法を決めることも可能です。

 

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相続が発生した際に注意すべきは、亡くなられた方の債務(借金など)も
相続することになることです。
債務の方が明らかに多いと分かる場合には、相続放棄の手続きを
とることをお勧めします。債務が住宅ローンなどの場合には、保険が
適用になる場合がありますので、金融機関など貸主に問い合わせて
みるといいでしょう。  

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから, 3ヶ月内に家庭裁判所に対して申述をもってしなければなりません。

相続放棄には様々な制約や注意点があるので下にいくつか挙げておきます。

もし、相続放棄の可能性がある場合はできるだけ早く当事務所にご相談下さい。

(1)期間が限られているということ。
相談を受けたときには、すでに期間を経過してしまっていて相続放棄が
認められなかったという話しは、しばしばありますので要注意です。
なお、に、様々な事情から相当の理由があれば、期間を猶予して
もらえることもあります。

(2)家庭裁判所に対しての申述が必要になること。
単なる意思表示や相続人間における確認書の作成では効力は
生じないことに注意してください。

(3)ご自分が相続放棄されることによって、新たに相続人と
なってしまう方がいないか。

新たに相続人になる方がいれば、その方が債務を相続するということを
意味します。そのため、新たに相続人となる方とも連絡をとり、一緒に
手続きを進めた方がいいでしょう。

(4)相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、
相続人は単純承認したものとみなされ、相続放棄することが
できなくなることがあります。

 

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相続登記ができないことはないので、ご安心下さい。
ただ、長年に渡って相続登記をしないまま放置したために
相続人に新たな相続が発生して相続人が増えてしまうことが
あります。
特に、連絡を取ったこともない方が新たに相続人に加わって
しまっている場合は、話し合う相手が増えてしまうため
手間や費用が増えてしまうことがあり得ます。
更なる弊害を生まないためにも、できるだけ早く相続登記に
着手することをお勧めします。
当事務所にお気軽にご相談下さい。

 

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連絡先が分からない相続人がいる場合、無視して手続を進めることはできません。当事務所で調査することもできますので、
とりあえず今お手元にある情報を持参してご相談ください。
当事務所の調査により、ほとんどの方の連絡先を割り出すことができます。それでも居所がつかめない場合、
裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらい遺産分割協議をしていくことになります。
その場合の申立書の作成も承っておりますので、安心してご相談下さい。

 

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相続人が認知症である場合、法的には裁判所に後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加すべきということになります。
後見人を選任せず、そのまま遺産分割協議をして相続登記をすると、
後日その協議は無効であったと取り扱われる可能性があります。
ただ、選任には時間と手間と費用がかかります。
選任が必要かどうかは、認知症の方を取り巻く状況や症状の程度など、
総合的に考慮して判断すべきですので、お早めに当事務所へご相談下さい。

 

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