相続人が認知症である場合、法的には裁判所に後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加すべきということになります。
後見人を選任せず、そのまま遺産分割協議をして相続登記をすると、
後日その協議は無効であったと取り扱われる可能性があります。
ただ、選任には時間と手間と費用がかかります。
選任が必要かどうかは、認知症の方を取り巻く状況や症状の程度など、
総合的に考慮して判断すべきですので、お早めに当事務所へご相談下さい。
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