相続は誰もが経験する可能性のある法律問題です。遺産の分け方や誰が相続人かと言ったことから、「遺言が残されている」「遺産の仲に借金がある」「相続人に未成年がいる」等のケースまで、簡単なケースばかりではありません。
故人が不動産を所有していた場合は、相続登記が必要となります。
この登記には、基本的に、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」が必要になります。
相続登記は「いつまでにしなければならない」などの期限はありませんが、長年に渡って放置してしまうと、思うように協議書が作れないという状況に陥ることがしばしばあります。
裁判になる事例も決して少なくありません。
相続登記の放置による弊害としては、次のようなものが挙げられます。
(1)相続人の状況が変わって翻意してしまう。
(2)相続人の連絡先が分からなくなってしまう。
(3)連絡を取ったこともない方が新たに相続人に加わってしまう。
そのような状況に陥らないために、
相続が開始してある程度の期間が経過したら、相続登記をしましょう。
当事務所では、あなたに適したプランで円滑な相続登記をサポートします。
相続人の確定から相続登記、家裁での手続きまで的確にアドバイスさせていただきます。相続登記,相続手続きに関するご依頼,お問い合わせは,お気軽にどうぞ。
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担当:青木(あおき)
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