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会社については、「設立」から「解散・清算」まで、
様々な場面で「登記」がかかわってきます。

例えば、会社は「会社設立の登記」をして初めて成立したことになります。
「会社設立の登記」をしなければ、あくまで個人事業ですので、
「株式会社」などの名称を使用することはできません。

その他会社の登記簿には、「商号」「本店所在地」「資本金の額」
「取締役」などなど、その会社の様々な情報が記載されています。

これらの登記事項に変更があった場合には、原則として
変更があった日から2週間以内に法務局に変更の登記を
申請しなければなりません。

もし、2週間以内に登記を申請しないと、科料の制裁(=罰金)が
科せられると法律には定められてます。

また、金融機関から融資を受けたり、他の会社と新たに取引を始める際には、
相手は必ず皆さんの会社の登記簿を確認するでしょう。
登記簿は、第三者が皆さんの会社をどのような会社か確認する
1番最初の入口ですので、常に最新の情報を公開しておかなければなりません。


最近は会社のコンプライアンス(法令遵守)を整備することも
重要な課題であります。
当事務所は、登記手続にともない、皆さんの会社の法律問題についても、
様々なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
会社を運営するうえで、お困りの事がございましたら、登記に限らず
遠慮なくご相談下さい。

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