事業協同組合とは中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。

組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。

従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、法人格を持って様々な活動をめざす事例が増えています。

実践されている組合紹介

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事業協同組合を設立するにはいくつかの要件があります。

1.設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
2.設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3.事業目的にふさわしい組織であること。
  (地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、経済的環境などを総合的に審査して判断される。)
※ 組合の設立手続は、中小企業等協同組合法に定められたとおりに進めなければなりません。

 

事業協同組合は、下記のような特徴 があります。
● 組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限されています。

総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票です。

● 議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません。

● 組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当すること。

● 出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限されています。

● 事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行うこと。

● 事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと。

以上のように、事業協同組合は株式会社などの営利法人とは性格・運営方法を異にしています。

事業協同組合設立の手順は以下のような流れになります。

1 設立発起人の決定:発起人は4人以上必要。

2 設立発起人会の開催:発起人が開催。設立に必要な事項の決定並びに書類の作成を行う。

3 設立同意の呼びかけ: 発起人が創立総会開催直前までに開催。 組合員となる資格を有する者に対して行う。      

4 設立同意並びに出資引受けの申出:組合員になろうとする者が発起人に対して行う。      

5 創立総会開催の公告:発起人が創立総会開催日の2週間前に行う。創立総会の日時、場所及び議案を創立事務所に掲示すれば良い。      

6 創立総会開催の通知:おおむね創立総会開催日の2週間前までに 設立同意者に対して通知する。   

7 創立総会の開催:設立同意者発起人が作成した議案を審議決定するとともに、役員を選任する。      ↓
8 理事会の開催:理事が創立総会終了直後に理事長、専務理事等を互選するほか、組合事務所を決定する。      

9 設立認可の申請:発起人が創立総会終了後遅滞なく(おおむね2週間以内)に所管行政庁(県)に対してする。      

10 設立事務の引継ぎ:設立認可後遅滞なく発起人から理事に対して行う。      

11 出資払込の告知及び徴収:理事が設立事務の引継を受けた後遅滞なく引受けのあった出資の全部を払い込ませる      

12 設立登記の申請:代表理事(理事長)が出資払込み完了の日から2週間以内に行う。設立登記によって組合は成立する      

13 法人設立の申告:代表理事(理事長)が設立登記後2ケ月以内 税務署、市町村等に対してする。青色申告の申請も同時に行うことが必要。

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