遺言がない場合、または遺言で全財産の配分について指示されていない場合の
相続財産の配分は、法定相続人全員の協議で決めることができます。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が
署名し実印を押印します。各相続人には法定相続分割合が定められています。
しかし、遺産分割協議においては、いままでの各相続人と被相続人との関係や、
各相続人のこれからの生活等を考慮して配分方法を決めることも可能です。
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