相続人の確定と相続財産の確認作業と並行して、遺言が残されているか 確認して下さい。一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言がよく利用されています。
遺言があれば、そこで指示されている財産の配分方法が優先されます。 その財産については遺産分割協議は不要になります。
また,遺言の記載方法及び譲受人が相続人であるかどうかによって,
相続登記になるか,遺贈による登記になるか異なってきます。
被相続人から、生前に、「遺言を書いておいた」と伝えられていたにもかかわらず、
遺言が見つからないときは、公証役場に問い合わせをしてみて下さい。
公正証書遺言をしているかどうかが分かります。
公正証書遺言の謄本や控えが残ってなくても調べてもらえます。
また、公正証書遺言を作成するには、証人が必要ですので、心当たりがあれば その方に問い合わせてみるのもいいでしょう。 それらも含めてどうぞお気軽にご相談下さい。
無料相談のご予約は →お問い合わせ・ご相談フォームへ