現在判断能力に衰えがあり、
重要な契約等で後見人が必要ですと言われている場合は、
後見人をつけるしかありません。
高齢者のそばにずっと力になってくれる親族がいない場合は、
詐欺や悪質商法の被害に遭われる可能性もありますので、
成年後見制度のご利用を考えることをおすすめします。

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判断能力が減退している高齢者宅にも、悪質業者を含めて様々な
セールスマンはやってきます。巧みなセールストークに根負けしたり、
だまされたりして不本意にも契約をしてしまうこともあります。
また、ヘルパーさんを手配したり、入院したりする必要もでてくるでしょう。
こんなとき、その人のために、取消ができたり(同意権・取消権)、
その人に代わって入院契約をしたり(代理権)する人が必要になります。
そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。
法律によって、支援者を定めることから、法定代理人という位置づけになります。
まずは当事務所にご相談下さい。当事務所では後見申立及び書類作成から
ご相談をお受けさせて頂いております。
ご本人にとって一番良い支援の仕方をご一緒に考えていきたいと思います。
お気軽にご相談下さい。

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加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。
そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、
望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。
そんなときに 支援してくれる任意後見人を今から決めておきたいものです。

大きく分けて任意後見契約と任意代理契約があります。

任意後見契約
判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に
関する法律に基づく契約です。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。

任意代理契約
判断能力のある今から支援を受けるための契約です。
・任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です。
・契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
 同意権・取消権による支援はありません。

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後見の基本的業務は、各種契約や財産管理です。
例えば、老人ホームへの入居契約やご本人がお持ちの不動産処分、
預金等の財産管理等をいたします。
このようにとても重要な業務を行いますので、信頼できる方に
お任せしなければなりません。第3者の信頼できる存在として
法律家がいます。各種契約にも精通していますし、多くの方の
財産管理も行っております。ご相談の上、信頼してお任せいただける場合は
是非ご依頼下さい。
法定成年後見申立の場合は希望者を候補者として立てることになりますが、
最終的には後見人は裁判所が決定することになります。

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法定後見の場合は、現在のご本人の病状を伺いますので、把握してからお越しください。
それから、親族関係を把握する必要がありますので、戸籍謄本がある場合にはお持ちください。
任意後見の場合は、今後のライフプランを私たちと一緒に考えるところから始めますので、
特に何もお持ちにならなくて結構です。
お気軽にお越しください。 

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