この優れものファイルご存じの方いらっしゃるでしょうか?
リヒトラボの「スケジュール&仕分けファイル」。
クリアファイルが沢山つながっていると想像していただけると
良いかもしれません。インデックスがついているシートの間に
挟むだけで書類の整理が素早くできるのが素晴らしいです。
事務所ではお客様に渡す書類や印刷したラベルシートなど少ない枚数の書類はこちらで一括管理をしています。
かつて文具メーカーの企画営業をしていて、国際見本市の
担当などしていたのでm事務所の文具選びは
趣味と実益を兼ねていてとても楽しいです。
青木文子司法書士事務所にはこちらの
本サイト以外にもfacebookページからの情報発信も
させていただいています。
青木文子司法書士事務所facebookページ
facebookページのURLは
「https://www.facebook.com/shihoshoshi」を
使わせていただいています。「shihoshoshi」(=司法書士)で
登録できたのは、司法書士の方のfacebookページが沢山ある中で偶然の幸運でした。
facebookページはfacebookを利用されていない方でも見ることができますので、是非ご覧いただければ幸いです。
こちらの本サイト左バーからもリンクされています。
今年の下半期でお二方の成年後見監督人に就任させていただいています。
成年後見監督人とは、成年後見人が、適切に活動しているか
チェックする役割を持っています。家庭裁判所が必要と認める時に
司法書士など「成年後見監督人候補者名簿」などのなかから選びます。
家庭裁判所は、「必要があると認めるとき」は、成年被後見人、その親族
若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。
この「必要があると認めるとき」とは、一般的には、親族間に
対立があって成年後見人が事務を処理するにあたり紛争が
起きる可能性のある場合や、成年後見人が遂行する
後見事務についての理解に乏しいときや、
成年被後見人の所有資産が多く後見事務の管理に問題が
生じる恐れがあるとき等と考えられています。
成年後見監督人の仕事は
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること
とされています(民法851条)。
消費者教育推進法をご存じですか?
2012年8月10日に国会にて消費者教育推進法案が可決され成立しました。
この法律の目的は、
「消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利」です。
国や地方公共団体には消費者教育を推進することを責務とし、
学校や地域において消費者教育を充実させる施策を実施することになります。地域や事業者にも、消費者教育を推進することを推奨し、ライフステージごとの消費者教育が実施されることで、一過性で終わらない体系的な消費者教育の実現を目指すことになります。
消費者教育の定義としては、「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動」となっています。肝心の消費者教育の内容ですが、具体化は、これからになりそうです。
現在司法書士会での「学校へ行こう!」の取り組みで
岐阜県内での高校での消費者教育をさせていただいていますが、
今度様々な方を対象として消費者教育に携わっていきたいと考えています。
ご興味のある方、団体は是非お声がけ下さい。
司法書士のコミック
『スイモ、アマイモ。〜司法書士花村大輔のプライド〜』が
出版されました。なんと日本司法書士会連合会の監修。
以下日本司法書士会連合会サイトより紹介文引用
「本書は、相続、不動産決済、企業法務、成年後見、
公益活動を題材とした主人公の司法書士が活躍する
ヒューマンストーリー仕立てとなっており、
司法書士の業務や市民の皆様との関わり方が
広くご理解いただける内容となっております。」だそうです。
早速よんでみようと1冊注文してみました♪
「後見と相続」のテーマで11月24日10時半より、
瑞穂市サン・プラスパ会議室にて講演をさせていただきます。
少人数とのことですので、ゆったりと皆様の疑問点を
お聞きしながら相続で起こりうる問題点や、
後見制度の利用の仕方などお話できればと思っています。
無料ですのでご興味のある方はお気軽にご参加下さい。
参加ご希望、お問い合わせは
相続コンサルティング株式会社058-251-6711まで、どうぞ。
被害回復給付金支給制度という制度があります。
これは詐欺罪,恐喝罪,高金利受領罪(出資法違反(※2))といった
財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等は,
その犯罪が組織的に行われた場合や,「犯罪被害財産」が偽名の口座に
隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には,
刑事裁判により犯人からはく奪することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
検察庁の「支給手続開始事件一覧」に申請できる事件の一覧が載っています。たとえばヤミ金や全国的な詐欺など様々な事件が一覧に見ることができます。
申請は被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピーなど申請に
必要な資料を添えて,申請期間内に支給手続を行っている検察官に提出してすることができます。
※詳しくは被害回復給付金支給制度 Q&A
詳しくお知りになりたい方はご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルに
あったときに、日本司法支援センター(法テラス)が、
裁判費用や司法書士等の費用の立替えを行い、あとから利用者が
無利子・分割で法テラスに支払っていく制度です(利用には
一定要件を満たすことが必要で審査があります)。
当事務所も民事法律扶助契約を法テラスと結んでいます。
経済的に厳しい状態の破産案件などに民事法律扶助を使って
ご依頼を受けさせていただいています。
どうぞお気軽にご相談ください。
写真は日本司法書士会連合会が、
10月1日(土)から10月31日(月)までの1ヵ月間を
「全国一斉司法書士法律扶助推進月間」として、
司法書士による民事法律扶助推進事業を実施するポスターです。
NPO法人の「理事の代表権喪失の登記」の登記はお済みでしょうか?
改正特定非営利活動促進法(改正NPO法)が施行されたのに伴い
定款に「理事長は、この法人を代表する。」などの規定がある
NPO法人は、理事長以外の理事についての変更登記を
平成24年10月1日までにしなければなりません。
関連したお知らせとしてわかりやすい記事があったので
転載させていただきますね。
こちらに当てはめていただくことで登記が必要かどうかがわかります。わからない部分や登記のご相談などどうぞお気軽にお問い合わせください。
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代表権喪失登記のフローチャート
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◆特定非営利活動法人(NPO法人)である(No)→不要(Yes)↓
◆NPO法人設立登記日が2012年3月31日以前である(No)→不要(Yes)↓
<自団体の定款を確認(通常13条〜15条あたり)>
◆定款に「理事長(※)は、この法人を代表し、」などと記載がある(No)→不要
※理事長・代表理事・会長など代表者の役職名が入る所轄庁のモデル定款・定款例
にならっていれば、ほぼ100%記載有り(Yes)↓
◆既に、代表権喪失の登記を行った(Yes)→不要(No)↓
◆あなたの団体は10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!
◆10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。
社会福祉法人万灯会羽島学園からのご依頼で、
保護者会の皆様に成年後見の講演を話をさせていただきました。
社会福祉法人万灯会様は昭和40年代から障害者施設として授産施設、グループホームなどを作られ、活動されてきています。
施設を利用するご本人の保護者も親から兄弟姉妹の方などに
代替わりし始めていらっしゃるとのこと。成年後見を利用するための
基本的な仕組みの説明から、実際に成年後見の現場では
どのようなことをするのかまでエピソードを交えてお話させていただきました。
公演前には授産施設の見学もさせていただきました。
さっそくこちらで作っていらっしゃる五本指ソックスや軍手を
購入させていただきました。(とても可愛いです!)
成年後見をご本人を見守る一つの道具として皆様が使いやすいようにお手渡しできればと思っています。
成年後見の勉強会など講師依頼も承っておりますのでどうぞお気軽にお声をおかけ下さい。
株式会社リーガルさんの
「商業・法人登記実務相談事例1000問」を購入しました。
商業登記とは株式会社や事業協同組合などの組合、
一般社団法人などの様々な法人格の設立や役員変更に関わる
登記のことをいいます。
こちらは商業登記倶楽部の「実務相談室」に司法書士から
ネットを通じて寄せられた質問の中から、1000問を厳選したものです。
CD-ROM付ですので検索も自由自在。
商業登記は事例によって複雑になるものも多く、そういった場合実務上でのこういったQ&Aが大変参考になります。
依頼者の方からの様々な商業登記のご依頼にスムーズにお答えできるようこれからも勉強をしていきたいと思っています。
会社設立から、相続・遺言をはじめとして、債務整理、個人再生、自己破産、扶助協会、悩み、心配、質問など何でもOKです。当事務所にお電話いただいての電話相談は、予約は必要ありませんので、下記時間帯にいつでもご利用下さい。初回電話相談(30分)は無料で承っております。
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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事務所にての相談は電話にて予約をお願いいたします。
※なお、上記の時間外でも電話でのご相談を承ることができる場合がありますので、
ご希望の方はその旨をご相談下さい。
また、状況によってはお受けできないお仕事もございますのでご了承下さい。
担当:青木(あおき)
司法書士は身近な
リーガルアドバイザーです。
お気軽にご相談下さい!
会社設立、相続・遺言、債務整理(借金問題の解決)、
過払金返還請求、簡易裁判所訴訟代理、成年後見、法律相談、
不動産登記、内容証明作成など・・・
あなたの身近な相談相手としてお役に立ちます。
ご相談のみでも結構です。青木文子司法書士事務所までどうぞ!
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