相続が発生した際に注意すべきは、亡くなられた方の債務(借金など)も
相続することになることです。
債務の方が明らかに多いと分かる場合には、相続放棄の手続きを
とることをお勧めします。債務が住宅ローンなどの場合には、保険が
適用になる場合がありますので、金融機関など貸主に問い合わせて
みるといいでしょう。  

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから, 3ヶ月内に家庭裁判所に対して申述をもってしなければなりません。

相続放棄には様々な制約や注意点があるので下にいくつか挙げておきます。

もし、相続放棄の可能性がある場合はできるだけ早く当事務所にご相談下さい。

(1)期間が限られているということ。
相談を受けたときには、すでに期間を経過してしまっていて相続放棄が
認められなかったという話しは、しばしばありますので要注意です。
なお、に、様々な事情から相当の理由があれば、期間を猶予して
もらえることもあります。

(2)家庭裁判所に対しての申述が必要になること。
単なる意思表示や相続人間における確認書の作成では効力は
生じないことに注意してください。

(3)ご自分が相続放棄されることによって、新たに相続人と
なってしまう方がいないか。

新たに相続人になる方がいれば、その方が債務を相続するということを
意味します。そのため、新たに相続人となる方とも連絡をとり、一緒に
手続きを進めた方がいいでしょう。

(4)相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、
相続人は単純承認したものとみなされ、相続放棄することが
できなくなることがあります。

 

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