民事事件処理をスムーズにすすめるため、平成15年より、
簡易裁判所の民事訴訟(上限訴額140万円)に限って、
認定資格を持った司法書士には訴訟代理権が認められるように
なりました。
言い換えれば、争いになっている額が140万円以下ならば、
弁護士と同じように裁判ができるということです。
また、争いになっている額が140万円を超える場合や、
簡易裁判所の第1審後、控訴された場合、第2審以降の訴訟においては
認定司法書士は、代理できませんが、司法書士は訴状などの書類を
作成することができますので、ご自分で裁判手続をする方のサポートをすることもできます。
司法書士が取り扱っている代理権による裁判例
・各消費者金融業者への過払い返還訴訟
・敷金返還訴訟
・未払い賃料・支払い請求・家屋明け渡し訴訟
・交通事故の損害賠償訴訟
・貸金返還請求訴訟
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担当:青木(あおき)
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