被相続人の親族関係が把握できていない場合や複雑な場合などには、
被相続人(亡くなった方)の子供の頃から死亡に至るまでの戸籍を手がかりに、
民法や判例、戸籍先例を当てはめて、相続人を確定していく作業も必要になってきます。
相続人の確定を間違えてしまうと、大きなトラブルにも発展しかねません。
相続人1名でも除いてなされた遺産分割協議は、無効になってしまいます。
また、あとから、除外された相続人が権利を主張してくることもあるでしょう。
当事務所ではなくなられた方の相続人の確定作業をしっかりとさせて頂きます
のでご安心下さい。
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