遺言には条件がいくつか規定されています。
遺言が、法的効力を持つためには、法律に定められた一定の方式に従って作成されること、
法律に定められた事項に関する内容であることが必要です。 ご自身で作成したものの
遺言が無効になってしまうとご自身の意思は実現されない恐れがあります。

遺言には、何種類かの形式がありますが、
一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言などのの方法が利用されています。
正しい遺言の書き方で作成することももちろんですが、やはり専門家に相談の上、
公正証書遺言を作成することをお勧めします。 

公正証書遺言は他の方法より格段に優れています。

①家庭裁判所の「検認」が不要である点。
他の方法は、あなたが他界した後に遺言書として効力を持たせるために、
家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。

②遺言書を公証役場が保管してくれる点。
他の方法は、あなた自身が遺言書を保管しなければなりません。
法律家として遺言公正証書をお勧めします。

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自分で便せんに遺言を書いたものも条件を満たせば遺言として認められます。
しかし、条件を全て満たすことやその保存などに難しい点も多く、
遺言を残される場合は公正証書遺言にされることをお勧めします。

自筆証書遺言の条件

(1)全文、自分で手書きをしなければなりません。
署名はもちろん、日付や物件目録、預金目録を含めて、
代筆やワープロ打ちされたものは、無効とされます。


(2)日付を必ず記載して下さい。
  
  ・遺言作成の時点で、遺言能力があったかどうかの判断材料とするため。
  
  ・複数の遺言が残されており、互いに抵触する内容であった場合、
   その先後を決する基準とするため。
また、2つの遺言の内容が抵触する場合、抵触する部分については
後の方が優先します。
遺言者側から言うと、はじめの遺言の内容を変更したいと思えば、
もうひとつ遺言を書けばいいのです。
「平成○年○月○日吉日」、「平成○年○月」という記載方法は、
日付を特定することができないため、無効とされています。


(3)署名押印します。
遺言者の特定という意味から言えば民法上は定められていませんが、
住所または、
 生年月日を記載しておいた方がいいでしょう。
押印は、認印で構いません。

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実際の作成の流れとしてはまず公証人に公正証書遺言作成を依頼し、
公証人と遺言財産や希望する遺言内容についての打ち合わせをして、
遺言案を作成します。
その後、遺言者が証人とともに公証役場を訪れて、改めて遺言案の内容を
公証人に口述し、公証人が証書を作成します。
また、財産の価額によって、公証人報酬が必要になります。

当事務所では文面のご相談から立会人の手配も含めてご依頼をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。

公正証書遺言の条件 

(1)証人2人以上の立会いが必要です。

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に直接口述します。

(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせます。

(4)遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、各自がこれに署名押印します。      但し、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を附して署名に代えること   ができます。

(5)公証人が、その証書が適式な手続きに従って作成したものであることを付記し、   これに署名捺印します

 

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相続が発生した際に、相続人の中に認知症の方がいる場合、
遺言書がなければ、裁判所にその認知症の方のために後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。

遺言書があれば、遺産分割協議をせず、遺言書に従って遺産を相続しますので、 後見人選任という時間も費用も省くことができます。

このような場合、遺言書を作っておくことを強くお勧めします。

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遺言執行者は必ず選任しなければならないものではありません。
遺言執行者が選任されていない場合、遺言の執行は、あなたの相続人が行います。
仮に遺言書に相続人の利益にならないことが記載されている、
例えば生前、特別に縁故のあった方に遺産を相続させたい場合などが挙げられますが、
このような場合、相続人が遺言書を握りつぶしてしまう可能性もあります。

遺言書は、あなたが他界した後、その内容通りに遺産が相続されて初めて意味を持ちます。
そのため、遺言執行者を信頼できる第三者にしておくことで、遺言書に沿った、
遺志を行うことをまちがいなくすることができます。
当事務所では遺言執行人の依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

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