まずは被相続人(亡くなった方)の財産を確定する必要があります。
持っていた財産や権利をリストアップしてみましょう。
被相続人名義の土地や建物、預貯金や有価証券などの権利も相続の
対象となります。
故人やその相続人の方の相続関係がわかる書類がある場合は
お持ち下さい。昔に取得した戸籍謄本などでも構いません。
それから、相続登記の対象となる故人所有の不動産に関する書類が
ある場合はお持ち下さい。権利証や登記簿謄本などです。
さらに、市役所でこの不動産の固定資産評価証明書を取得して
持参していただければ、
相談時に登録免許税が算出でき、相続登記の概算金額を提示することができます。
亡くなられた方の所有されていた土地や建物などは当事務所でも お調べすることができます。 お気軽にご相談下さい。
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