取引上の信用が違います。企業によっては、個人(事業主)とは
取引をしないというところもありますし、金融機関、公的機関の
融資の審査も異なってきます。
売上が多くなった場合の税法上のメリットも差があります。
また、万が一負債を抱えて倒産になった場合、株式なら資本金の範囲内の
有限責任ですが、個人事業主なら個人資産なども含めて無限責任になります。

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設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。
設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は
解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。
また、法人が社員になることもできます。

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一般社団法人で、一定の条件を満たす場合は「非営利型一般社団法人」という
扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
一般社団法人として非課税のメリットを受けるために税務上及び
寄付金制度上のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認められるためには、
定款内に次の1〜3までの事項を定めておくことなどの必要があります。

◇剰余金を分配しない定めを置くこと
◇解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に
 帰属する定めを定款に置くこと
◇理事会を置いており、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれて   
 はいけないという理事の親族制限を置くこと

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一般社団法人の特徴には色々ありますが、 ここでは代表的なものをご説明させて頂きます。 

●多用な事業活動に対応することができます。
公益事業のための制度のようなイメージがありますが、
他の法律で禁止されていない限りは制約はなく、
株式会社のように収益事業を営むことも可能です。

●資本金不要でスタートできる 設立時に資本金にあたる基金は必要ありません。

●2人で設立可能
設立時社員が2人以上いれば設立できます。つまりご夫婦2人でも設立可能です。
ただし役員として理事1人を置く必要があります。

●登記のみで設立が可能
主務官庁から認可を受ける必要はなく、登記申請のみで
設立することができるのも大きな特徴です。

●登録免許税が安い
株式会社の会社設立登記の登録免許税は最低でも15万円かかりますが
一般社団法人の場合6万円になります。

●誰でもできる法人 一般社団法人を設立する設立時社員には特別な条件が課せられることはありません。

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