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一般社団法人は、平成20年12月1日から施行された法律に
に基づいて 設立された社団法人のことをいいます。
営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、登記することで
これを一般社団法人として法人化させることができるものです。

ボランティア団体は今までNPO法人をとることが多かったのですが
これからはこの一般社団法人も増えていくと思われます。

一般社団法人でよくある誤解として「非営利」でなくてはいけない
とおもわれていることが挙げられますが、
「営利を目的としない」とは、社員(団体の構成員)に
対する剰余金の分配を行わない、という意味であり、
収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を
支払うことなどは、全く問題ありません。

そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であるほか、
最近注目を集めている「社会起業」「社会的企業」の受け皿として
適するの法人制度でもあります。

当事務所では一般社団法人設立の実績を生かして、一般社団法人設立
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