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両親のお元気な間は仲の良かったご兄弟でも相続になると急に争いになるケースもあります。これは決して他人事ではありません。あなたが亡くなった後、相続人の間であなたの遺産を巡り法律を使い争うようなこともありえます。このような法律問題は実は多く見られるのです。

だからこそ、 「遺言」という法律行為 であなたの意思を伝えることが、あなたが亡くなった後のご家族の幸せにつながります。 

「遺言書」を作成されている方の割合は、年々増えています。
現在は6人に1人の割合で作成されているという統計があります。
これからご自分の相続を考える方には、 「公正証書による遺言書」 をお勧めします。 

青木文子司法書士事務所では、遺言を作成することをお客様とご一緒に考え、作成の支援をさせていただきます。  お気軽にご相談下さい。

1 財産の分配をご自身の意思で指定できます。
同居している長男には、自宅不動産を。遠方へ嫁に行った長女には貯金を。など財産をご自身の意思で予め配分指定することができます。

2 法定相続分と違う割合で財産を分けることができます。
老後に同居してくれた長女には、他の兄弟姉妹よりも多く財産を相続させたい、などご自身のお気持ちを相続時に反映させることができます。

3 法定相続人以外にも財産を分けることができます。
老後に面倒を見てくれた介護施設の方に感謝の気持ちとして財産分与をしたい。内縁関係にあった人に財産を残してあげたい。など法定相続人以外にも財産を残すことができます。

4 条件付きで財産を相続させることができます。
ご自身の配偶者の面倒を見ることを条件に財産を相続させたい。など財産を残す代わりに、履行してもらいたい条件などを負担させることができます。
※条件履行付きの場合は、「遺言執行者」を選任しておくことが重要です 。

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