
消費者教育推進法をご存じですか?
2012年8月10日に国会にて消費者教育推進法案が可決され成立しました。
この法律の目的は、
「消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利」です。
国や地方公共団体には消費者教育を推進することを責務とし、
学校や地域において消費者教育を充実させる施策を実施することになります。地域や事業者にも、消費者教育を推進することを推奨し、ライフステージごとの消費者教育が実施されることで、一過性で終わらない体系的な消費者教育の実現を目指すことになります。
消費者教育の定義としては、「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動」となっています。肝心の消費者教育の内容ですが、具体化は、これからになりそうです。
現在司法書士会での「学校へ行こう!」の取り組みで
岐阜県内での高校での消費者教育をさせていただいていますが、
今度様々な方を対象として消費者教育に携わっていきたいと考えています。
ご興味のある方、団体は是非お声がけ下さい。