被害回復給付金支給制度という制度があります。
これは詐欺罪,恐喝罪,高金利受領罪(出資法違反(※2))といった
財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等は,
その犯罪が組織的に行われた場合や,「犯罪被害財産」が偽名の口座に
隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には,
刑事裁判により犯人からはく奪することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
検察庁の「支給手続開始事件一覧」に申請できる事件の一覧が載っています。たとえばヤミ金や全国的な詐欺など様々な事件が一覧に見ることができます。
申請は被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピーなど申請に
必要な資料を添えて,申請期間内に支給手続を行っている検察官に提出してすることができます。
※詳しくは被害回復給付金支給制度 Q&A
詳しくお知りになりたい方はご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。