NPO法人の「理事の代表権喪失の登記」の登記はお済みでしょうか?
改正特定非営利活動促進法(改正NPO法)が施行されたのに伴い
定款に「理事長は、この法人を代表する。」などの規定がある
NPO法人は、理事長以外の理事についての変更登記を
平成24年10月1日までにしなければなりません。
関連したお知らせとしてわかりやすい記事があったので
転載させていただきますね。
こちらに当てはめていただくことで登記が必要かどうかがわかります。わからない部分や登記のご相談などどうぞお気軽にお問い合わせください。
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代表権喪失登記のフローチャート
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◆特定非営利活動法人(NPO法人)である(No)→不要(Yes)↓
◆NPO法人設立登記日が2012年3月31日以前である(No)→不要(Yes)↓
<自団体の定款を確認(通常13条〜15条あたり)>
◆定款に「理事長(※)は、この法人を代表し、」などと記載がある(No)→不要
※理事長・代表理事・会長など代表者の役職名が入る所轄庁のモデル定款・定款例
にならっていれば、ほぼ100%記載有り(Yes)↓
◆既に、代表権喪失の登記を行った(Yes)→不要(No)↓
◆あなたの団体は10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!
◆10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。