
今年の下半期でお二方の成年後見監督人に就任させていただいています。
成年後見監督人とは、成年後見人が、適切に活動しているか
チェックする役割を持っています。家庭裁判所が必要と認める時に
司法書士など「成年後見監督人候補者名簿」などのなかから選びます。
家庭裁判所は、「必要があると認めるとき」は、成年被後見人、その親族
若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。
この「必要があると認めるとき」とは、一般的には、親族間に
対立があって成年後見人が事務を処理するにあたり紛争が
起きる可能性のある場合や、成年後見人が遂行する
後見事務についての理解に乏しいときや、
成年被後見人の所有資産が多く後見事務の管理に問題が
生じる恐れがあるとき等と考えられています。
成年後見監督人の仕事は
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること
とされています(民法851条)。