実際の作成の流れとしてはまず公証人に公正証書遺言作成を依頼し、
公証人と遺言財産や希望する遺言内容についての打ち合わせをして、
遺言案を作成します。
その後、遺言者が証人とともに公証役場を訪れて、改めて遺言案の内容を
公証人に口述し、公証人が証書を作成します。
また、財産の価額によって、公証人報酬が必要になります。

当事務所では文面のご相談から立会人の手配も含めてご依頼をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。

公正証書遺言の条件 

(1)証人2人以上の立会いが必要です。

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に直接口述します。

(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせます。

(4)遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、各自がこれに署名押印します。      但し、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を附して署名に代えること   ができます。

(5)公証人が、その証書が適式な手続きに従って作成したものであることを付記し、   これに署名捺印します

 

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