相続が発生した際に、相続人の中に認知症の方がいる場合、
遺言書がなければ、裁判所にその認知症の方のために後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
遺言書があれば、遺産分割協議をせず、遺言書に従って遺産を相続しますので、 後見人選任という時間も費用も省くことができます。
このような場合、遺言書を作っておくことを強くお勧めします。
無料相談のご予約をされる場合は →お問い合わせ・ご相談フォームへ
相続が発生した際に、相続人の中に認知症の方がいる場合、
遺言書がなければ、裁判所にその認知症の方のために後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
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担当:青木(あおき)
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