遺言には条件がいくつか規定されています。
遺言が、法的効力を持つためには、法律に定められた一定の方式に従って作成されること、
法律に定められた事項に関する内容であることが必要です。 ご自身で作成したものの
遺言が無効になってしまうとご自身の意思は実現されない恐れがあります。
遺言には、何種類かの形式がありますが、
一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言などのの方法が利用されています。
正しい遺言の書き方で作成することももちろんですが、やはり専門家に相談の上、
公正証書遺言を作成することをお勧めします。
公正証書遺言は他の方法より格段に優れています。
①家庭裁判所の「検認」が不要である点。
他の方法は、あなたが他界した後に遺言書として効力を持たせるために、
家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。
②遺言書を公証役場が保管してくれる点。
他の方法は、あなた自身が遺言書を保管しなければなりません。
法律家として遺言公正証書をお勧めします。
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