遺言執行者は必ず選任しなければならないものではありません。
遺言執行者が選任されていない場合、遺言の執行は、あなたの相続人が行います。
仮に遺言書に相続人の利益にならないことが記載されている、
例えば生前、特別に縁故のあった方に遺産を相続させたい場合などが挙げられますが、
このような場合、相続人が遺言書を握りつぶしてしまう可能性もあります。
遺言書は、あなたが他界した後、その内容通りに遺産が相続されて初めて意味を持ちます。
そのため、遺言執行者を信頼できる第三者にしておくことで、遺言書に沿った、
遺志を行うことをまちがいなくすることができます。
当事務所では遺言執行人の依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。
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