自分で便せんに遺言を書いたものも条件を満たせば遺言として認められます。
しかし、条件を全て満たすことやその保存などに難しい点も多く、
遺言を残される場合は公正証書遺言にされることをお勧めします。
自筆証書遺言の条件
(1)全文、自分で手書きをしなければなりません。
署名はもちろん、日付や物件目録、預金目録を含めて、
代筆やワープロ打ちされたものは、無効とされます。
(2)日付を必ず記載して下さい。
・遺言作成の時点で、遺言能力があったかどうかの判断材料とするため。
・複数の遺言が残されており、互いに抵触する内容であった場合、
その先後を決する基準とするため。
また、2つの遺言の内容が抵触する場合、抵触する部分については
後の方が優先します。
遺言者側から言うと、はじめの遺言の内容を変更したいと思えば、
もうひとつ遺言を書けばいいのです。
「平成○年○月○日吉日」、「平成○年○月」という記載方法は、
日付を特定することができないため、無効とされています。
(3)署名押印します。
遺言者の特定という意味から言えば民法上は定められていませんが、
住所または、 生年月日を記載しておいた方がいいでしょう。
押印は、認印で構いません。
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