一般社団法人で、一定の条件を満たす場合は「非営利型一般社団法人」という
扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
一般社団法人として非課税のメリットを受けるために税務上及び
寄付金制度上のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認められるためには、
定款内に次の1〜3までの事項を定めておくことなどの必要があります。
◇剰余金を分配しない定めを置くこと
◇解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に
帰属する定めを定款に置くこと
◇理事会を置いており、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれて
はいけないという理事の親族制限を置くこと
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