加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。
そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、
望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。
そんなときに 支援してくれる任意後見人を今から決めておきたいものです。
大きく分けて任意後見契約と任意代理契約があります。
任意後見契約
判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に
関する法律に基づく契約です。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。
任意代理契約
判断能力のある今から支援を受けるための契約です。
・任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です。
・契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。
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