事業協同組合を設立するにはいくつかの要件があります。
1.設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
2.設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3.事業目的にふさわしい組織であること。
(地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、経済的環境などを総合的に審査して判断される。)
※ 組合の設立手続は、中小企業等協同組合法に定められたとおりに進めなければなりません。
事業協同組合は、下記のような特徴 があります。
● 組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限されています。
●総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票です。
● 議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません。
● 組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当すること。
● 出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限されています。
● 事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行うこと。
● 事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと。
以上のように、事業協同組合は株式会社などの営利法人とは性格・運営方法を異にしています。
会社設立から、相続・遺言をはじめとして、債務整理、個人再生、自己破産、扶助協会、悩み、心配、質問など何でもOKです。当事務所にお電話いただいての電話相談は、予約は必要ありませんので、下記時間帯にいつでもご利用下さい。初回電話相談(30分)は無料で承っております。
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
事務所にての相談は電話にて予約をお願いいたします。
※なお、上記の時間外でも電話でのご相談を承ることができる場合がありますので、
ご希望の方はその旨をご相談下さい。
また、状況によってはお受けできないお仕事もございますのでご了承下さい。
担当:青木(あおき)
司法書士は身近な
リーガルアドバイザーです。
お気軽にご相談下さい!
会社設立、相続・遺言、債務整理(借金問題の解決)、
過払金返還請求、簡易裁判所訴訟代理、成年後見、法律相談、
不動産登記、内容証明作成など・・・
あなたの身近な相談相手としてお役に立ちます。
ご相談のみでも結構です。青木文子司法書士事務所までどうぞ!
主な業務エリア | 岐阜・愛知・三重 |
---|
岐阜市及び岐阜市近郊 各務原市 羽島市 瑞穂市 本巣市 山県市 大垣市 関市 美濃加茂市 可児市 名古屋市及び名古屋市近郊一宮市 江南市 犬山市 小牧市